>>285
「診察時間が30分未満ならもっと安くすべきだ」とは思わない。

診察時間が5分を超え30分未満:\3300を明確化するべき。

おそらく明細書に通院精神療法(30分未満)としか記載されていないだろう?

大半の患者は5分超えた場合に通院精神療法の請求が認められることを知らない。
明細書に通院精神療法(5分超え30分未満)と記載する事を義務化する事が先だ。
厚労省よ。なぜ、それを制度化しないのだ?

5分を超えて診療をしている医療機関へは\3300の報酬を与えてもよろしいだろう。