結論から言うと、昭和29年の仙台高裁の判決文がおかしいのです。

確かに「医業類似行為」の明確な定義はありませんね。
これが混乱のもとになっているのですが、壱は次のように考えます。

医師法第17条により、医師以外は医業はできない。
それでは仮に、医業類似行為が無資格療術のみを指すとすると、
柔道整復師・あはき師については、医業でもなく医業類似行為でもなければ何と呼べばいいのか、という話になります。

あはき師、柔道整復師は限定的な医行為ができる解釈なのでは?
よって、はりきゅう、マッサージ治療院 接骨院と名乗れている
あはき師 柔道整復師 は医院とは名乗ってはいない
よって、健康保険が適応される場合は医業類似ではなく医療なんだろ
「医業類似行為とは 疾病の治療又は保健の目的でする行為であって
医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう」
— 仙台高裁・昭和29年6月29日