>>499
>あはき師・柔整師は法的に認められた医業類似行為。
> 無資格療術は法的根拠がない医業類似行為。

お説賜りました。
せめて医業類似行為を整理する目的で
無資格施術の司法判断をもう一度問い直す必要があると思われます。
施術の危険性は事故例を細かく抽出することで、
体圧、痛いとの認識を与える手技に関しては、大手リラクチャーンの
新人養成課程の受講者資料を押さえることで可能かと。