「医業類似行為とは 疾病の治療又は保健の目的でする行為であって
医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう」
— 仙台高裁・昭和29年6月29日