日本における行政の具体例として、厚生労働省 職業安定局 においては 柔道整復師の職業を 『整骨医、接骨医』[7]と明記しており、「どんな職業か」として
『治療は、各種損傷に対して、評価、整復、固定、後療法、指導管理などを行う。評価では、患者の症状を聞く問診、 患部を観察する視診、患部に触れて診断する触診を行い、
患者の状態を把握し、柔道整復師の業務範囲かどうかを判断 する。その後、損傷の程度や患者の自然治癒力に合わせて治療方針を決定する。
 整復では、骨折の際の骨の損傷や、脱臼・捻挫の際の関節部分のずれなどを、手技により正常な状態に戻す。固定で は、患部の治癒の促進、再転倒などの防止、
痛みの軽減のために、ギプスなどの固定材やテーピングなどで患部を固定 する。』[8]

として、柔道整復師が診断を行うものであると、日本の行政機関としてインターネットによって広く紹介を行っている。