柔道整復師は、その業務範囲内で自ら負傷の状態を把握し自らが施術できる疾病又は負傷であるか否か等を判断して施術を行うことができる。
この点で看護師や理学療法士など、業務の開始に医師の指示が必要とされる職種と異なる。
ただし、医業を行うことができるのは医師に限定されており[19]、
また、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条に「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。」とあり、
医業類似行為とされる鍼灸按摩に対し、柔道整復は「柔道整復業」である。
厚労省は柔道整復を、医師が行う「診療」とは区別して「施術」と呼んでいる。医師の「初診料」に相当する用語も「初検料」と呼ばれる。