医業について医師法第17条に「医師でなければ、医業をなしてはならない。」
歯科医師までがギリギリ医業でしょう。

医療類似行為が整体師を指すならば、
あん摩はあん摩業、柔整は柔整業になる。
広義では慰安産業、または医療類似行為に含む言い方もするでしょうね。

医療類似行為に関係なく医業の範囲は医師法で決まっている。
医師の指示の元であれば、誰でも医業になるだろうね。