中元を配布したリストの提出を求められて税務署に提出。
税務署が「無作為」抽出(実は無作為抽出でなく作為抽出)して調査した5例中、中元を受け取ったのは0であったという。
それをもって税務署は中元は100例全例虚偽であると認定した。
これはサンプリングに伴うバラつきだと主張して全例への課税を軽減したい。
どういう計算をすればいいか?