>>810前スレ

文意から恐らく、患者に受傷認識が無く、反面調査も疲れ凝りしか聞き取れず、問診票や施術依頼同意書もきちっと取ってなかったんだろな

上記の対策は、

1 初検時、患者本人に受傷認識を十分問う事、受傷認識が無いと保険不支給になる可能性がある事を十分伝える事

2 受傷認識表意を含む問診票又は施術依頼同意書を患者自筆により複写で2部作成し、写しを患者本人に渡す

3 反面調査があったら写しの通り読み上げて応える事、それ以外の返答に誘導されたら不支給にされる可能性がある事を十分に伝える

4 診断ではなく判断とは、患者意思を含む客観的構成要件によって支給不支給が左右される危うい能力であると柔整師自身がしっかり認識し、施術する事

(診断なら無資格または無診察の者から認識や解釈の違いで否定されない(無診察診断の禁止)、少なくとも犯罪確定は資格を持つ者による監査か又はまったくの架空請求の場合だけ)


と、いう事やね、柔整の判断がいかに客観要素に頼っているか、ちゃんと理解してないとすぐ犯罪扱いされてしまうで