立ち止まって、よく考えてみよう。
接骨院・整骨院は保険医療機関ではありません。
接骨院・整骨院が保険者から受け取るのは診療報酬ではなく、療養費です。
保険医療機関が被保険者に対して、療養の給付という現物給付を行うのに対し、
療養費の支給は、被保険者に対する現金給付です。
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