で、結局、柔整師はこのルールを守る気あるの?

整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。

骨折、脱臼、打撲及び捻挫を判断する為に勉強してきたはずだが、
まったく守る気がないなら法的に厳しく変更するしかないと思うよ。
申請の定義があいまいだからと、その盲点を突いて片っ端から捻挫で請求していいものではない。