>>78 続き

例えば、転倒して手をついて手首が腫れている患者がA接骨院に来たとする。
取りあえず固定して近くのB整形外科に紹介。
B整形外科では局所麻酔して透視下で整復、シーネ固定。
翌日再来するように言われたが、その日のうちに患者は接骨院に戻ってきた。
さて、後療でA接骨院は療養費を申請できるでしょうか?

このようなケースについて考えてみましょう。