>>79
申請可能かどうかはB整形外科の担当医の考え方次第の面がある

1)担当医がA接骨院を信頼している場合
・A接骨院がB整形外科の担当医に連絡し、患者が来たことを伝える。
・担当医は後療を依頼する旨をA接骨院に伝える
・A接骨院は後療を行い、療養費支給申請書にB整形外科の担当医の同意を
 得た旨を記載する。