>>84 続き

となると、まっとうに療養費を申請できるのは1)の場合だけということになる。
壱は、以前は1)のケースは問題はないと思っていました。
信頼関係がある接骨院との医接連携は可能かと。

しかし、療養費の本質を考えると、1)も無理なのです。