>>88続き

なぜか。

>>2で述べたように、療養費というのは、療養の給付が困難で、
やむを得ないと保険者が認める場合に限って患者に支給されるもの。
病医院での療養の給付と療養費の支給を同時に行うことは認められていません。
(併給禁止の原則)

だから、いくらB整形外科の担当医がA整骨院の柔整師を信頼していても、
骨折の後療を依頼して、定期的に状態を確認するということはできないのです。
同一疾患で療養の給付と療養費の支給がダブってしまうからです。