>>939

話題そらしてるのはお前やで

患者の受傷認識と病態の外形要件から保険判断出来るのが柔整の機能やねん、診断出来ない柔整はこれ以上の説明求められても答える義務も権限もない、これで必要十分なんや

医者は現代医学に照らして妥当な診断処置である事を証明しないといけない(病理的説明や必要に応じ画像確認を求められる)ので、外形要件による施術は柔整だけに認められた権限なんや

大(医者)が必ずしも小(柔整)を兼ねるわけでは無いんや

劣化コピーにしか出来ない事があるんや