患者本人が主張する要件満たした捻挫をあとから客観的に否定する事は、医者でも不可能

もし否定されうるとしたら、誘導尋問に乗せられて患者自ら否定的な発言をした時のみ

必要な捻挫要件は、動作きっかけで出た痛みや機能障害とその場所時刻状況、これだけ

この事実をもっと広く国民に周知する必要があるな


整形と柔整では捻挫請求における満たすべき要件がかなり違う

違うだけで、要件さえ満たせばそれぞれは合法

患者に責任が行くことも無い

この事実を国民に広く周知する必要があるな


薬店利用の様に大まかな自己判断も含めて患者は利用する、柔整は必要な除外をする、担当疾患外なら対診

患者の自主性が守られた保険給付制度が、柔整制度