医師であれば

脳出血疑いの患者をCT/MRIでの画像診断なしで経過をみることの

リスクを説明していなければ説明義務違反になるし、

インフォームドコンセント(患者に不利益な事象の可能性も含めて十分に説明したうえでの同意)を

とらずに経過観察したら最善の医療を受けるという患者の期待権の

侵害になる。



たまたま脳出血だったという話ではなくて

脳出血を疑って5〜7日も脳外科紹介せずに

接骨院で柔道整復師が経過をみてよい根拠があるのかと

何度も問いかけているわけだよ。