医師であれば
脳出血疑いの患者をCT/MRIでの画像診断なしで経過をみることの
リスクを説明していなければ説明義務違反になるし、
インフォームドコンセント(患者に不利益な事象の可能性も含めて十分に説明したうえでの同意)を
とらずに経過観察したら最善の医療を受けるという患者の期待権の
侵害になる。

たまたま脳出血だったという話ではなくて
脳出血を疑って5〜7日も脳外科紹介せずに
接骨院で柔道整復師が経過をみてよい根拠があるのかと
何度も問いかけているわけだよ。

後日、脳出血と判明すれば早めに脳外科受診させておけばと反省するのが普通の医療人。
後付けで根拠があって経過観察したと自慢したりしない。