柔道整復療養費審査委員会の審査要領

健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の
確保に関する法律に基づく柔道整復師の施術に係る療養費の支給
申請書を適正かつ効率的に審査するため、毎月の審査において、
以下の事項の中から任意に選択した事項を、重点的に審査するも
のとする。
特に7,8,9及び11については、施術所ごと又は請求団体
ごとに3部位以上の施術、3ヶ月を超える施術、月10回以上の施
術、同一施術所における同一患者の負傷と治癒等を繰り返す施術、
いわゆる「部位転がし」等の傾向があるものを分析するなど、重
点的に審査するものとする。
また、審査の事務補助の段階で指摘された事項は、必ず重点的
に審査するものとする。
1 負傷名及び算定部位に関すること。
2 初検料及び時間外加算等の算定に関すること。
3 往療料の算定に関すること。
4 再検料の算定に関すること。
5 近接部位の算定に関すること。
6 温罨法、冷罨法及び電療料の加算の算定に関すること。
7 多部位施術の算定に関すること。
8 長期施術の算定に関すること。
9 頻回施術に関すること。
10 施術情報提供料の算定に関すること。
11 同一施術所における同一患者の負傷と治癒等を繰り返す
施術、いわゆる「部位転がし」に関すること