前スレのクレジットカードの件だが、ググると確かに
最初に疑義解釈が表示される。それじゃないんだよねえ。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/120919-1.pdf
平成24年9月14日付け事務連絡
>>ただし、現金と同様の支払い機能を持つクレジットカードや、
>>一定の汎用性のある電子マネーによる支払いに生じるポイント
>>の付与は、これらのカードが患者の支払いの利便性向上が目的で
>>あることに鑑み、当面、やむを得ないものとして認めることとしますが、
>>その取扱いについては、引き続き年度内を目途に検討することとしているので、
>>ご留意願います。