>柔道整復師「最近、何か重いものを持ち上げたり、腰をひねったりした事はありませんか」(受傷きっかけ聴取)
>これで【昨日、重いものを持ち上げたら腰が痛んだ】これで、保険の適応になるのです。(因果関係判断、保険適用判定)
>マッサージとは言いません。(揉捏法(じゅうねつほう)揉むことによる症状緩和)
>痛いところを【ほぐし(もみほぐす事による痛みが無くなる、曲げ伸ばしがもどる(機能回復))=対症療法による治癒

http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n367623


↑これらを副作用や見落としが出来るだけ無い様に柔道整復師が保険を使って行う事は、すべて正当な柔整業務

国民のみなさんがこれらを理解し、極端に受診を控えないように、ちゃんとひろめていかなければいけないね

もっと利用していいんですよー