現行の算定基準上では急性又は亜急性の外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫の他、
「挫傷」も柔道整復師の療養費の対象施術として認められている。

それで、この文言のなかの、「外傷性」が特に重要で、「外傷」ではなく「外傷性」となっていて
外傷の傾向にあるものと読めるので、なんでも捻挫が可能なのですね。

お分かりかな?