(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)
第12条 は、あはき柔と医業類似行為の包含関係を示しているものでは無い。

例えば
銀行法に闇金の禁止規定を書き込んだ場合
「何人も、第一条に掲げる銀行を除く外、闇金を業としてはならない 」となるだろう。

これで分かると思うが、闇金に銀行が含まれれいるわけでは無く、
”銀行を除く外”と当然のことを併記しているだけで、
ただ、闇金を禁止しているだけなのである。