金融や担保についてちょっと勉強してたら、今度の民法改正で、「まだ発生してない債権」を譲渡できるという規定が追加されると知った
(以前から可能であったが、可能なことを明らかにするため)

まだ発生してない債権を譲渡?と思い調べてみたら、これは「集合債権譲渡担保」という形で、担保として仮に譲渡しておくのがメインだとのこと

そしてこれが本題だけど、このややこしいやり方は、医師の、未来に発生する診療報酬請求権を担保にする
というのが起源らしい

そこまで知って、運転資金が底をつき、担保にできる不動産もなくなったやばクリ院長が、
必死に金策に走り回っている姿が脳裏に浮かび、
なんとも遣る瀬無い気持ちになった

しかし、まだ診てもいない患者に関する診療報酬請求権まで担保にし始めたらおしまいだよなぁ