>>202
明確に、間違いです。

療養費の規定では、外傷のみ療養費が支給されますが、法的には、自費の場合
外傷ではない疾病の、投薬、手術による処置以外の治療は、十分な説明の上、患者さん

が了解すれば可能です。

ただ、ミスをして損害賠償を請求された場合は、柔整師賠償責任保険では、支給されない可能性
がありますから、注意が必要です。

ま、出来ないことはやらないことですがね(笑)