貼り付けようと思ってたら別の人が張り付けた。
↓をよく読め。

厚労局長の説明は明快 。
柔道整復師は、柔道整復師法第2条によりまして、柔道整復を業務とする者ですが、施術範囲につきましては、
昭和45年の柔道整復師法案に係る提案理由説明におきまして「その施術の対象も、もっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえて、

一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫等と解釈しているところでございます。