A.初発後発品発売後2年以内の1回目の薬価改定まで

@の場合
準大手製薬の後発品事業部門は、先発品や他社後発品に対抗して後発品を売る
ためには、値引きにより薬価差を医療機関や調剤薬局に提供せざるを得ない。

後発品販売価格(準大手製薬→医療機関・調剤薬局)      50円
準大手製薬の後発品部門・粗利                30円
医療機関・調剤薬局が得る薬価差               20円
【準大手製薬連結ベースで得る粗利              30円】


Aの場合
調剤大手の後発品事業部門は、グループ内の大手調剤に販売する限り後発品を
売るための値引きは不要。

後発品販売価格(大手調剤後発品子会社→グループ内調剤薬局) 70円
大手調剤後発品子会社・粗利                 50円
同一グループの調剤大手が得る薬価差              0円
【大手調剤連結ベースで得る粗利                50円】


B.第1回薬価改定後から2年後の第2回薬価改定まで

@の場合
Aの約2年間は、販売促進目的で20円の薬価差を医療機関・調剤薬局に提供した
ので薬価が20円下がる。しかし販売促進のためには、今回も薬価差を提供せざる
を得ない。

準大手製薬後発品事業部門の後発品薬価             50円
後発品の製造原価                       20円
値引き=薬価差                        20円