日本においては生存権とは、日本国憲法第25条に規定される「国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」である。社会権の一種。

諸外国の法律上、英語: right to life、フランス語: droit à la vie、ドイツ語: Recht auf Lebenと呼ばれる権利は、日本におけるそれとは異なる。

「Right to life」とは、人らしく生活する権利ではなく、「生命に対する権利」「生存そのものに対する権利」を意味する。人工中絶や、死刑制度の是非などに関連して議論される。

また人間が対象であるとも限らず、動物保護問題にも関係する。