死亡診断書の問題ですが
<資料1>
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kansatsu/iryou.files/todokedekijun.pdf
東京都監察医務院
・新規患者の院内死亡(CPA-OA症例を含む)
画像などの検査所見やその他の診療情報から内因性の
死因が確定できる例は、初診から24時間以内の死亡でも
死亡診断書を発行できます。

<資料2>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_r03.pdf
厚生労働省 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル  P6〜7から以下抜粋

また、最終の診察後24時間以内に患者が死亡した場合においては、これまで当該患者の
診療を行ってきた医師は、死亡後に改めて診察を行うことなく「生前に診療していた傷病
に関連する死亡であること」が判定できる場合(※)には、医師法第20条ただし書の規定に
より、死亡後に改めて診察を行うことなく、死亡診断書を交付できます(次図のB)。
※ 医師が、死亡後に改めて診察を行うことなく「生前に診療していた傷病に関連する死亡
であることが判定できる場合」としては、たとえば当該患者の死亡に立ち会っていた別の医師から死亡状況の詳細を聴取することができる等、ごく限られた場合であることにご留
再校 意ください。なお、このような場合であっても、死亡診断書の内容に正確を期するため、
死亡後改めて診察するよう努めて下さい。


上記を参考にすると、(C)が不適切ではないでしょうか。
死後診察が不要なのは別のDrが立ち会っていたなどの特殊な状況のみのようです。