名誉毀損罪

公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金である。

毀損された名誉が死者のものである場合には、その摘示内容が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。
ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、
当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない(刑法230条の2の適用が問題となる)。