>>171
勝手に給与ではなく報酬扱いで出す施設もありますし、経費のために自ら報酬扱いでの支払いを求める先生もおり、いずれもこのスレ内だけでも現存報告があります。
開業されてる先生はもちろんのことそうした収入が1つでもあれば給与所得のみでは無くなりますので「どう計算しても所得税金額はおなじ」なんてことはなくなります。
また税法は複雑怪奇で国税庁職員自身が勘違いしてることも普通で、また職員個人だけでなく国税庁全体が数十年法を誤解して課税し、後から裁判所に全てが否認されたりすることもあります。
「ちゃんと申告して納税してれば平気」なんて言えるほど「ちゃんと申告」の可否が明確なケースこそ限られます。
任意申告と言いますが納税者自身が課税方法を選択する項目も無数にあってしかもそれは明示的ではない(こう申告したからにはこれを選択したはずだ、的な法にもない勝手な推定が実務として行われている)ので、とてもそんなおめでたい事では色々とあとで大変な目にあいかねないですよ。
まあ運が良ければ何も無いですが、こうした課税庁に対する楽観的な誤解からとんでもない苦手間のかかることに巻き込まれる先生が後を絶たないので。基本的に医師は税の実務に疎い割に例外的な課税項目が多くて収入も多いので税務署調査官からは狙われやすい職業です。勤務医も、です。