>>301
医療上の瑕疵はなくても被害者救済の意味で判事は、
「説明義務違反」とか「期待権の侵害」とかいう法理を持ち出して医師に不利な判決を出す。
俺が弁護士なら遺族に問診担当医を訴えるように営業するだろうな。