>>72
11月の再診時に保険証確認したのなら、保険者のミスだろう。
支払い基金に電話して、
「当院受診時に保険証を確認しております。保険証の回収日を、保険者に確認してください」と言えばいい。
保険者が本人に診療費を請求することになるはず。