医療保護入院と同意能力

精神病院の管理者は、医療および保護のために精神障害者を入院させる必要性があるにもかかわらず、任意入院が行われる状態にない場合には、保護者の同意を得て精神障害者を入院させることができる(同法33条)。これを医療保護入院という。本人の同意がない入院であるから、本人の同意無能力が医療保護入院の要件であると考える。「医療および保護のために入院の必要性がある」웎にもかかわらず本人が入院に同意しない場合であるから、同意無能力であると判定されることが多いであろうが、もし精神障害者に同意能力があって入院に同意しない場合には、保護者が同意しても入院を強制することはできないはずである。