今後も他害行為のおそれは大いにあるが、精神症状によるものとは言えないので措置入院には該当しないと判断された。
幻覚妄想に支配された行動ではなく、判断能力の低下もない。心神耗弱や心神喪失といった状態ではなく、ケンカの延長なので、精神保健福祉法の適用外であると判断された。