負担金と負担金増加分との混同はあり得そうですよ
厚労省の文書だって、計算例まで読めば意味がわかりますが、
「同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません」の部分だけを斜め読みすると、負担増加分ではなく1割すら支払わなくていいと勘違いする患者さんがいそうです