>>915
厚労省も言葉足らずだと思ったのか、少し説明が詳しくなったかもしれません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html

「同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。(負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になります。)
そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します」

Q&Aではさらに具体的に説明してありますね。
ただ、「計算方法の例」の部分では、「払い戻し等 2000円」となってるので、「払い戻し等」の「等」に気付かないと混乱しそうです。