交通違反の裁判で罰金刑の場合は前科には入らないよ。
市町村の犯暦名簿には載らない。
広義では有罪だが、犯罪暦名簿に記載されない以上、何のペナルティにもならないと考えるのが自然だね。
普通の人は飲酒運転や無免許運転、ひき逃げ等の悪質な交通違反はやらないから、駐車禁止やシートベルト、運転中の携帯電話で青切符切られても、反則金払わず争う余地ありじゃないの。
違反認めてるなら払えばいいけど、言い掛かりで捕まえられその時サインしても、やっぱり納得できないなら払わないよな。
その後は検察の判断だけど、仮に起訴されても最終的には罰金払うか労役かの選択。
てことであってるよね、あとは詳しい人よろしく。