>>274
刑事訴訟法第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

犯罪後の情況は 起訴・不起訴を決める条件の1つです。
不起訴!不起訴!って喚いている割にこんなことすら知らないとは
さすが畳水練野郎