>>435
山口の場合は「起訴猶予」

この二つの違いは:
嫌疑不十分による不起訴は、警察、検察での捜査の結果、あなたに対する
嫌疑を十分に立証する証拠がない場合のことを言います。
これに対して、起訴猶予による不起訴は、証拠関係上はあなたに対する
嫌疑を十分に立証できるが、反省状況や、被害者の処罰感情等を考慮して
裁判にはしない場合のことを言います。
https://kakehashi-law.com/modules/terrace/index.php?content_id=17
より抜粋。

つまり、おそらく被害者のことを考慮して起訴して裁判をしないと検察が
判断したということ。
容疑者が絶対的に悪い場合も裁判を行うのは精神的に苦痛。
それが長期間続く。
被告が控訴して裁判が続いたら地獄だろう