ジャニーズがタレントに「お年玉」経費にあたらず 国税、9千万円分
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東京国税局は、この支出は事務所の藤島ジュリー景子社長の個人的な支出で経費にはあたらないと判断。事務所側に所得税の源泉徴収漏れがあったと指摘。追徴税額は不納付加算税を含め約4千万円とみられます。