>『憲法第1章が天皇だけでなく皇室全体に及ぶ理由とは?』
>どなたも天皇として即位される可能性がゼロでないことを意味する

『可能性がゼロでない』というのは非常に抽象的かつ曖昧な言い回しで、例えるなら言論の「どっちもどっち」化だw
学術的に、正式に何と言うのか知らないが、この場合の『可能性』には『計算上(理論上)の可能性』と『より現実的な可能性』が
あると考えるwたまたま偶然だが、どっかのバカがそれを分かり易く証明してくれてるように、例えば『齢90の旧宮家ジジイが
皇籍復帰の対象者になりえるか』というような話だw
(この場合、『理論上の可能性』は『ある』、が『現実的に考えてそんなの無理だろ?』と自ら主張しちゃってるわけで・・・)

そもそも説明がクドイ!そして長い!!(おま言うwww)
だから何を、どこを論旨に主張したいのか分からないが、『天皇になる可能性があるから』
天皇と同格の扱いを受ける=憲法第一章の規定に当てはまる、というのは少々乱暴で無理筋じゃないのか?
例えば、天皇に『即位した時点で』そうなるべきで、それ以前はあくまで皇族と言えど我々と同じ
いち国民の立場という事もできるのではないか?

それから、説明をすっ飛ばすが、何度も言うように『旧宮家の皇籍復帰案』を『門地による差別の禁止』とやらで
一方的に問答無用で憲法違反だと決めつけられるのであれば、今後必ず出てくる愛子様の婿取りをどうするつもりか?
もうすでに話に上ってるように、現段階では、このままでは旧ナントカの宮家の血を組む御曹司と
『政略結婚』させられそうなんだがww
仮に、未来の天皇候補ツートップとは言え、結婚相手をそのような形で、生まれの貴賤や血筋で選ぶ(それも押し付ける)と
いうのが、それこそ『門地による差別』というんじゃないのかね?w
それとも、愛子様は『天皇に即位される可能性がゼロではない』からそのような縛りは受けない。その愛子様が『御自ら
お選びになった結婚(相手)』ならば我々国民がどうこう言える立場ではないとでも?

何度でも言うが、ゴー宣としては愛子様がもし仮に同じ学生生活を過ごされたご学友と、小室圭みたいな「どこの馬の骨」と
結婚したいと言い出しても、一切文句言わず妄信的に祝福してやれるんだな?w