>>671
民事上は不法行為(契約違反)による損害賠償請求が可能だが、これは犯罪ではない

刑事では、著作権侵害は被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰できる親告罪
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金

macOSはMacユーザーに無料配布されているが、Appleは著作権を放棄していないから著作権法違反が成立する
(個人使用の限定の場合は構成要件を満たさず犯罪には成らない)

後半のHackintoshに関する記事は、macOSの著作権を侵害していないから、犯罪には成らないよ
ライターが書いた記事はライターの著作物だから、その記事を許可なくコピーして売ったりすれば、犯罪としての著作権法違反が成立して、ライターが告訴すれば刑罰になる

アホが知ったかこいてるが著作権法で親告罪な事を全く理解していない