著作権侵害は原則刑事罰の対象ですが、これまでは基本的に親告罪とされてきました。
つまり、著作権者などの告訴がなければ公訴を提起できなかったのです。

今後は、以下の要件を「すべて」満たす場合に限り、非親告罪となります。

 侵害者の目的が、財産上の利益を得ることや、有償著作物の販売利益を損なうこと
 有償著作物等を原作のまま公衆譲渡・公衆送信、複製する侵害行為
 侵害行為が、権利者の利益を不当に害する場合であること