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公安警察に逮捕された人たち

「『共謀罪』が成立すると市民活動がいよいよ難しくなる」。
阪南大(大阪府松原市)の下地真樹・経済学部准教授(44)は危惧する。
2012年12月の朝。自宅に突然、大阪府公安3課の警察官がきた。
寝間着姿の下地さんに示された逮捕状には威力業務妨害など三つの罪名があった。

東日本大震災で生じたがれきの受け入れをめぐり、
同年10月にJR大阪駅前であった搬入反対集会で演説した。
その後、参加者と駅構内を移動した際に
「静止した駅員を押しのけてデモ行進し業務を妨害した」ことが
「威力業務妨害容疑」にあたるとされた。

移動の際は最後尾を歩き、駅員と接触することもなかった。
だが、大阪地裁は下地さんが「集会で重要な役割を担っていた」とし、
自身が業務を妨害していなくても、
共に逮捕された2人と「暗黙の意思連絡」があった疑いがあると勾留を認めた。
20日後に釈放され、不起訴処分となったが、
「家宅捜査をされたり、身体を拘束されたりするだけで、十分圧力をかけられる」。

組織的犯罪処罰法の「組織的な威力業務妨害」は共謀罪の対象犯罪の一つだ。
「今でも『共犯』だと決めつけられるのに、共謀罪は権力側が捕まえたい人物が
『犯罪を実行しようと考えた』と認定すれば十分。国や自治体の政策に批判の
声を上げるのがますます難しくなる」

  (続く)