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五項目の合意事項
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%AE%E5%90%88%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85

概要
非居住者に対する課税の場合、居住地国と源泉地国との二重課税を防ぐために、各国と租税条約を結ぶことで解決を図っている。

1967年、朝鮮総連所属の在日朝鮮人による脱税事件摘発により起きた「同和信用組合事件」。 これをきっかけとして朝鮮総連は所属する在日朝鮮人達に「朝鮮人弾圧」と称し、全国規模での納税拒否と税務署襲撃の抗議活動を号令し、在日朝鮮人が多数居住する各都道府県の税務署は業務妨害に著しく悩まされ続ける事になった。
朝鮮商工連は「朝鮮民主主義人民共和国の海外公民」の権利として租税条約に相当する協定が必要とし、また日本から「民族差別」を受けている在日朝鮮人に対して機械的に課税するのは「課税に名を借りた弾圧」であると主張し、友党関係である社会党を通じて国税局との仲介を依頼し協定を勝ち取ったとされる。

1991年2月に総聯が発行した『朝鮮総聯』(朝鮮語)なる小冊子の中で1967年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目の<合意>が成立したと書かれている事が発見され、その後、佐藤勝巳が鴻池祥肇参議院議員に持ち込んだ。
1999年2月22日参議院予算委員会の総括質問で鴻池参議院議員により初めて、5項目の<合意>に対する質問がされたが、質問に先立ち国税庁は質問の取り止めを2度に渡り電話で要請し、質問当日も議員会館の鴻池議員の部屋の入り口に国税局の担当課長が立ち塞がり質問の取り止めを要請した。

内容
朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
定期、定額の商工団体の会費は損金として認める。
学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
経済活動のための第三国旅行の費用は、損金として認める。
裁判中の諸案件は協議して解決する。

評価
国税庁は一貫して「五項目の合意事項」の存在を否定している。また一般の日本国民に認められていない「税務の団体交渉権」があるということから、いわゆる「在日特権」の典型的事例とされる。