>>218 (続き)

運用の存在は、横浜地裁横須賀支部で5月にあった米兵による交通死亡事故の裁判で米軍側が明らかにした。
被告の米兵(22)は米軍横須賀基地に所属していた昨年9月、神奈川県横須賀市内の国道を車で運転。
右折禁止の交差点を右折し、前から来た会社員の伊藤翼さん(当時22)のバイクと衝突して死なせたとして
自動車運転致死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪に問われた。

米兵側は在日米海軍法務部長が裁判官に宛てた書簡を証拠提出。「米国の方針として執行猶予判決が
確定した場合、被告を米国へ移送することを迅速に検討することになっている」と記されており、
その理由については再び逮捕されれば刑事施設に収容されうるとした上で「この処置が適切だ」と
説明していた。

判決は、米兵が道路標識の意味を正しく理解していなかったと認定。ただ米兵が起訴内容を認めたこと
などを踏まえ、禁固1年6カ月執行猶予4年を言い渡し、確定した。

執行猶予制度は、有罪判決を受けても社会で生活しながら更生を促すものだ。再び罪を犯せば猶予は
取り消される。

(続く)