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■支払い義務の認識不明なら対象外

 入管庁は29日の有識者会議で、「故意に支払わない場合」の判断基準について、
(1)やむを得ない事情がないのに払わない
(2)支払い義務を認識しながら払わない
――の両方を満たす必要があるとの考えを示した。

(1)については具体的に、病気や災害、失業などで払えない人には適用しないとした。
(2)では通知が届いていないなど、支払い義務を認識したか不明な人が除外される。