>>245

■施行前の不払いでも取り返し対象に

 そのうえで、(1)(2)を満たしてもただちに永住許可を取り消すわけではなく、
▽滞納の回数が多く額が大きい▽今後も払う意思がないことが明らか――
など悪質な人に限り取り消すと説明した。

 一方で、入管庁が聴取する過程で支払いに応じるなど、
悪質ではないと判断した人は、資格の更新が必要な「定住者」などに変更するとした。

 また、悪質なケースでも、命に関わる重い病気で治療中の人など
人道上の配慮が必要な場合は、資格の変更で対応することがあるという。

 改正法には経過規定がないため、施行前の不払いも取り消し対象となり得るが、
施行までに支払うなど悪質性がなければ取り消されないという。